報告書・成果物のダウンロード(PDF形式)
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「デジタルテレビ等を活用した先端的教育・学習に関する調査研究事業」 報告書・成果物
平成21年度 報告書
平成21年度 「デジタルテレビ学校導入モデル」パンフレット
平成21年度 「研修で活用するために 使うテレビでひろがる授業」資料集
| 資料集INDEX ・デジタルテレビを授業で活用するために ・デジタルテレビ活用研修プログラム ・デジタルテレビ等授業活用事例 27編 ※左の画像をクリックすると PDF が参照できます(29.1 MB)。 |
平成20年度 報告書
「デジタルテレビ学校導入モデル」パンフレット 教員向/教育委員会向 2種について
文部科学省・デジタルテレビ等を活用した先端的教育・学習に関する調査研究 協議会では、地上デジタルテレビ放送を学校で活用するためのパンフレット2 種を作成し、このたび、全国の教育関係機関に配布します。パンフレットで は、「デジタルテレビと3つのネットワーク」「デジタルテレビでひろがる授 業」「デジタルテレビの接続例」「デジタルテレビの活用例」「授業で使える デジタルテレビ」「デジタルテレビを導入するには」「手軽に使えるコンテンツ」といった内容が、教員向、教育委員会向に解説されています。
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| 教員向 8P | 教育委員会向 8P |
「地上デジタルテレビ放送の教育活用促進事業」 報告書・成果物
平成19年度 広告用ポスター
| 「使うテレビでひろがる授業」 平成20年3月7日、地上デジタルテレビ放送の教育活用促進事業成果発表会が開催され、地デジの教育活用を促進するポスター(左)が発表されました。ポスターは 4月以降、全国の小中高等学校に配布されました。 ※左の画像をクリックすると PDF が参照できます。 |
平成19年度 報告書
平成18年度 報告書
平成17年度 報告書
その他
デジタル技術を活用した教育方法と著作権
情報伝達技術の発達・普及に伴い、社会のあらゆる場面でデジタル化・ネットワーク化が進んでおり、それらの技術により身近な教育資源を学校教育の場でも有効に活用できる状況になってきています。ビデオ、DVDなどの録画物、CDなどの録音物、あるいは放送番組など、さまざまな視聴覚教育教材について多様な活用方法を考える際には、それらに含まれる著作権について配慮しておく必要があります。本稿では、放送番組を中心に、具体的な視聴覚教材の活用場面で著作権がどのように関係するのかを解説します。
(文化庁長官官房著作権課課長補佐 大和 淳)
「視聴覚教育」 2009年2月号から転載
「視聴覚教育」 2009年2月号から転載
■Q1.放送番組を録画して授業中に児童生徒に見せたいと思うのですが。
■Q2.上記授業を同じ学校のパソコン教室の端末機器を見ている多数の児童生徒に対し、校内LANを使って送信して同時授業を行う場合、録画した番組を校内LANで公衆送信することになるのですか。
■Q3.同じ学校の建物内ではなく、インターネット環境で接続されている学校間で、上記の授業を相手側の学校に送信し、相手側の多数のパソコンで見せながら同時遠隔授業をするのですが、録画した番組をインターネットを通じて送信していることになりませんか。
■Q4.これらの方式の授業がいつでも誰でもできるように、学校のサーバに放送番組その他の著作物をあらかじめ蓄積しておくことも無断でできますか。
■Q5.各教室にテレビの受信機を置かず、学校内の1ヶ所に設置した地上デジタル放送受信用のテレビで放送番組を受信し、リアルタイムエンコーダーや校内LANシステムを利用して各教室のパソコンに送信して視聴させる場合にはどんな権利が関係しますか。
■Q6.校内サーバに記録して活用するビデオオンデマンド教材を購入する場合、校内LANが有線か無線かによって違いがありますか。
■Q7.放送室の映像サーバに、放送部員が撮った学校行事の記録映像や、教員が作成した自作ビデオ教材、学校として購入した視聴覚教育教材等を蓄積し、様々な目的で活用しようと考えているのですが。
■Q8.無断で利用することができない場合、どうすればよいのでしょう。
-A1. 学校の授業の過程で使用するために著作物を複製する場合には、一定の条件を満たせば著作権者の許諾を得る必要がないという例外規定があります。
また、この事例の場合、録画物をディスプレイ装置やスクリーンなどにより児童生徒にみせることになりますが、学校の教育活動のように非営利・無料で行われる上映についても、著作権者の許諾を得る必要がないという例外規定があります。
放送番組自体、あるいはその番組の脚本、さらにはその番組の中に収録されている音楽や写真などは著作権がありますが、担任教諭が授業中に児童生徒に見せるために番組を録画し、上映することについては、これらの例外規定により著作権者の許諾を得る必要はありません。
なお、放送番組には、著作権だけでなく、放送事業者の権利、実演家の権利、レコード製作者の権利もありますが、同様の条件であればこれらの権利者の許諾も必要ありません。
(著作権法21条、35条1項、38条1項、102条)
また、この事例の場合、録画物をディスプレイ装置やスクリーンなどにより児童生徒にみせることになりますが、学校の教育活動のように非営利・無料で行われる上映についても、著作権者の許諾を得る必要がないという例外規定があります。
放送番組自体、あるいはその番組の脚本、さらにはその番組の中に収録されている音楽や写真などは著作権がありますが、担任教諭が授業中に児童生徒に見せるために番組を録画し、上映することについては、これらの例外規定により著作権者の許諾を得る必要はありません。
なお、放送番組には、著作権だけでなく、放送事業者の権利、実演家の権利、レコード製作者の権利もありますが、同様の条件であればこれらの権利者の許諾も必要ありません。
(著作権法21条、35条1項、38条1項、102条)
■Q2.上記授業を同じ学校のパソコン教室の端末機器を見ている多数の児童生徒に対し、校内LANを使って送信して同時授業を行う場合、録画した番組を校内LANで公衆送信することになるのですか。
-A2. 公衆に直接受信させることを目的として電気通信により著作物を送信する場合、著作権者から公衆送信の許諾を得なければなりませんが、電気通信設備が同一構内にある場合は公衆送信には当たらず、この事例の場合、上映に当たります。
したがって、先の設問のようにそれが非営利・無料の上映であれば著作権者の許諾を得る必要はないという例外規定が適用できます。
学校に教室棟などが複数ある場合、同一構内とはどの範囲を指すかについては、個々の実態に即して判断せざるを得ませんが、離れた複数の敷地に建物があり○○キャンパスなどと区別されるような場合には同一構内とはいえないと考えられます。
(著作権法2条1項7号の2、22条の2、23条、38条1項)
したがって、先の設問のようにそれが非営利・無料の上映であれば著作権者の許諾を得る必要はないという例外規定が適用できます。
学校に教室棟などが複数ある場合、同一構内とはどの範囲を指すかについては、個々の実態に即して判断せざるを得ませんが、離れた複数の敷地に建物があり○○キャンパスなどと区別されるような場合には同一構内とはいえないと考えられます。
(著作権法2条1項7号の2、22条の2、23条、38条1項)
■Q3.同じ学校の建物内ではなく、インターネット環境で接続されている学校間で、上記の授業を相手側の学校に送信し、相手側の多数のパソコンで見せながら同時遠隔授業をするのですが、録画した番組をインターネットを通じて送信していることになりませんか。
-A3. この事例の場合は、著作物の公衆送信に当たりますが、例外規定があります。送信側の授業で著作物の提示や上映等がされている場合、受信側で同時に授業を受けている多数の者に対してその著作物を公衆送信することについては、著作権者の許諾を得る必要はありません。
(著作権法23条、35条2項)
(著作権法23条、35条2項)
■Q4.これらの方式の授業がいつでも誰でもできるように、学校のサーバに放送番組その他の著作物をあらかじめ蓄積しておくことも無断でできますか。
-A4. 教育機関における授業の過程で使用するための複製に関する例外規定では、「教育を担任する者及び授業を受ける者は」と複製の主体が限定され、「その授業の過程における使用に供するため」と目的が限定され、さらに「必要と認められる限度において」と範囲も限定されています。したがって例えば「せっかく録画しておいたので、何か必要が生じるかもしれない」というような理由で、誰がどのような目的で使用するかを説明できないような場合には、無断で複製できる条件を満たすとはいえません。
また、「当該著作物の種類及び用途...に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は除外されますので、担任が授業のために複製するとはいえ、もともと視聴覚教育教材として作成され市販されているようなものについてまで、無断で複製することができるわけではありません。
さらに遠隔授業の場合の公衆送信に関する例外規定では、送信側と受信側の両方で授業が行われていること、授業を同時に受ける者に対して送信が行われることが条件とされていますので、送信側で授業が行われない場合や、いわゆるオンデマンド方式によりリクエストに応じて送信する場合についても無断で公衆送信できるわけではありません。
(著作権法21条、23条、35条1項、同条2項)
また、「当該著作物の種類及び用途...に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は除外されますので、担任が授業のために複製するとはいえ、もともと視聴覚教育教材として作成され市販されているようなものについてまで、無断で複製することができるわけではありません。
さらに遠隔授業の場合の公衆送信に関する例外規定では、送信側と受信側の両方で授業が行われていること、授業を同時に受ける者に対して送信が行われることが条件とされていますので、送信側で授業が行われない場合や、いわゆるオンデマンド方式によりリクエストに応じて送信する場合についても無断で公衆送信できるわけではありません。
(著作権法21条、23条、35条1項、同条2項)
■Q5.各教室にテレビの受信機を置かず、学校内の1ヶ所に設置した地上デジタル放送受信用のテレビで放送番組を受信し、リアルタイムエンコーダーや校内LANシステムを利用して各教室のパソコンに送信して視聴させる場合にはどんな権利が関係しますか。
-A5. 放送を受信したテレビから校内LANを使って各教室のパソコンに番組を送信することについては、前述のとおり公衆送信には当たりません。
もとのテレビが受信した番組を、パソコン等を用いて多数の児童生徒に視聴させる行為は、公の伝達に当たりますが、放送される著作物を、非営利・無料で受信装置を用いて公の伝達を行う場合には許諾を得る必要はありません。
もっとも、受信した番組を録画して任意の時間に視聴する場合には、前述のとおり授業の過程で使用するための複製といえるかどうかにより許諾の要否が異なります。
(著作権法23条、38条3項)
もとのテレビが受信した番組を、パソコン等を用いて多数の児童生徒に視聴させる行為は、公の伝達に当たりますが、放送される著作物を、非営利・無料で受信装置を用いて公の伝達を行う場合には許諾を得る必要はありません。
もっとも、受信した番組を録画して任意の時間に視聴する場合には、前述のとおり授業の過程で使用するための複製といえるかどうかにより許諾の要否が異なります。
(著作権法23条、38条3項)
■Q6.校内サーバに記録して活用するビデオオンデマンド教材を購入する場合、校内LANが有線か無線かによって違いがありますか。
-A6. その市販教材の仕様や販売契約によってシステム環境が限定されることがあるかもしれませんが、著作権法の観点からは、有線であるか無線であるかによって権利の働き方に違いはありません。
同一構内での送信については、従来、有線電気通信設備を用いた場合に限り公衆送信から除かれていましたが、平成18年の著作権法の改正により無線電気通信設備であっても同様の扱いをすることになりました。
なお、コンピュータ・ソフトを1ヶ所のサーバに置き、同一構内のLANで共有するような場合は公衆送信に当たります。
(著作権法2条1項7号の2)
同一構内での送信については、従来、有線電気通信設備を用いた場合に限り公衆送信から除かれていましたが、平成18年の著作権法の改正により無線電気通信設備であっても同様の扱いをすることになりました。
なお、コンピュータ・ソフトを1ヶ所のサーバに置き、同一構内のLANで共有するような場合は公衆送信に当たります。
(著作権法2条1項7号の2)
■Q7.放送室の映像サーバに、放送部員が撮った学校行事の記録映像や、教員が作成した自作ビデオ教材、学校として購入した視聴覚教育教材等を蓄積し、様々な目的で活用しようと考えているのですが。
-A7. 放送室に設置されているサーバから各教室に様々なコンテンツを送信することは、同一構内で行われるのであれば「放送」という用語を使っていても公衆送信には当たりません。録音されたものの再生であれば演奏、録画されたものの再生であれば上映に当たり、それらが非営利・無料で行われる場合には、例外的に許諾を得る必要はありません。
ただし、演奏や上映としての提供行為の以前に、サーバに蓄積する行為については複製権が関係します。様々な目的で活用することを目的とするのであれば、授業の過程における使用という範囲を超えるため、教育活動上の複製であっても無断でできるとはいえません。
(著作権法2条7項、21条、22条、38条1項)
ただし、演奏や上映としての提供行為の以前に、サーバに蓄積する行為については複製権が関係します。様々な目的で活用することを目的とするのであれば、授業の過程における使用という範囲を超えるため、教育活動上の複製であっても無断でできるとはいえません。
(著作権法2条7項、21条、22条、38条1項)
■Q8.無断で利用することができない場合、どうすればよいのでしょう。
-A8. 他人の著作物等を利用する場合には、その権利をもつ人やその委任を受けた団体等との間で許諾を得る交渉をすることが基本です。
一方、デジタル化・ネットワーク化が進む今日、コンテンツ流通の円滑化を図るため、制度改正を含めた多面的な検討や取組が国や民間により進められています。学校関係者においても、効果的な教育活動を推進できるようにうにするため、著作権に関して簡便で合理的な権利処理ができる組織的なシステムやルールを構築していくことが一層重要になってきています。
※著作権者等が不明の場合に、文化庁長官に申請し裁定を受けて著作物等を利用することが出来る制度について、平成21年の著作権法改定により、 手続きの改善が図られました。
一方、デジタル化・ネットワーク化が進む今日、コンテンツ流通の円滑化を図るため、制度改正を含めた多面的な検討や取組が国や民間により進められています。学校関係者においても、効果的な教育活動を推進できるようにうにするため、著作権に関して簡便で合理的な権利処理ができる組織的なシステムやルールを構築していくことが一層重要になってきています。
※著作権者等が不明の場合に、文化庁長官に申請し裁定を受けて著作物等を利用することが出来る制度について、平成21年の著作権法改定により、 手続きの改善が図られました。
デジタルテレビ学校導入モデル
